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この基準は、1件目の広告を掲載する前に公開しています。あとから都合よく書き換えないための約束として、改定した場合は改定日をこのページに明記します。
1. 基本原則
- Re目安箱は、特定の政党・政治家に偏らない中立の政治参加プラットフォームです。広告収入はサービスを無料で提供し続けるためのものであり、広告主が掲載内容・声の掲載判断・議員情報の見せ方に影響を与えることは一切ありません。
- 広告の受け入れ可否は、この基準のみに基づいて判断します。金額の多寡によって基準を変えることはありません。
- 本基準は、バナー広告、記事体広告(ネイティブ広告)、協賛社としてのロゴ掲出など、名称や形式を問わず、対価を伴うすべての掲出に適用します。
2. 掲載をお断りする広告
次に該当する広告は、金額を問わず一切お受けしません。
- 政党・政治家・政治団体・選挙に関する広告(政治資金パーティーの告知、選挙運動、特定の候補者・政党への支持または不支持の呼びかけを含みます)
- 特定の政党・政治家への支持や反対を暗示する意見広告
- 選挙運動を直接支援する事業に関する広告(選挙コンサルティング、選挙用ポスター・法定ビラの制作等)
- 医療・健康・投資等について、効果効能や利益を断定するなど、真偽の検証が必要な表現を含む広告
- 公序良俗に反するもの(ギャンブル依存を助長するもの、差別的な表現を含むもの等)
- 出会い系、情報商材、その他ご利用の方の不利益につながるおそれのあるもの
なお、行政機関・自治体からの公共的な告知(防災、選挙期日そのもののお知らせ、各種手続きの案内等)は、特定の政党・候補者の利害に関わらないことを確認したうえで、上記とは区別して取り扱います。
3. 広告を表示しない場所
「市民の声」と「議員の事実情報」は、このサービスの中立の核です。次の画面には広告を隣接させません。
広告を表示しない画面
- 「みんなの声」の一覧、声を届けるフォーム、送信完了画面
- 議員の個別ページ
- 議員の検索結果
広告を表示する画面
- トップページ(ニュース欄の直前/「今日の政治用語」コーナーの協賛表示/下部の協賛社のご紹介欄)
- 協賛社のご紹介ページ
- 国会ダイジェスト面
- 用語集面
- ニュース面
4. 掲出の位置と協賛の段階
協賛には段階があり、掲出する位置と面の数で差を設けています。金額の多寡で本基準の判断を変えることはありません(段階の違いは掲出の量と位置の違いです)。
| プラチナ | ニュース面・国会ダイジェスト面・用語集面の本文の直前/トップページのニュース欄の直前/「今日の政治用語」コーナーの協賛表示/トップページ下部の協賛欄の最上段/協賛社のご紹介ページの最上段 |
| ゴールド | ニュース面・国会ダイジェスト面・用語集面の本文の途中/トップページ下部の協賛欄/協賛社のご紹介ページ |
| シルバー | ニュース面・国会ダイジェスト面・用語集面の本文の後/トップページ下部の協賛欄/協賛社のご紹介ページ |
| ブロンズ | トップページ下部の協賛欄/協賛社のご紹介ページ |
本文の直前・途中・後の3つの位置は、それぞれ1面につき1枠だけです。同じ位置に複数の広告を並べることはしません。
いずれの段階でも、「みんなの声」および議員の個別ページ・検索結果には掲出しません。また「今日の政治用語」コーナーの協賛表示は、コーナーの提供者であることを示すもので、用語の選定や解説の内容に協賛社が関与することはありません。
5. 表示のルール
- すべての広告に「広告」または「協賛」であることを明示し、編集コンテンツと視覚的に区別します。
- 記事体広告(ネイティブ広告)を掲載する場合も、冒頭に「広告」と明記します。
- 広告主の一覧は、求めに応じて開示できる状態を保ちます。
- 広告であることを分かりにくくする表現、記事や議員情報と誤認させる体裁は用いません。
6. 広告主の不介入
- 広告主は、みんなの声の掲載判断・議員情報の内容・国会ダイジェストの編集に一切関与できません。この点は広告掲載の契約書にも条項として明記しています。
- 広告出稿を理由とするデータの提供(投稿された方の情報等)は行いません。そもそも、個人を特定できる情報を保有していません。(プライバシーポリシー)
- 企業・団体からの恣意的な情報操作のご依頼には一切応じません。サービス開始時からの宣言を、広告事業においても変えることなく堅持します。
- 広告主が本基準に反する要求を続けられる場合は、契約期間中であっても掲載を停止します。
7. 判断に迷った場合
基準に書き切れないご相談は必ず生じます。その場合の最終的な判断基準を、次のひとつに定めています。
「この広告が載っていることを、すべての政党の支持者が見ても、Re目安箱の中立性を疑わないか。」
迷ったケースは、声の掲載ガイドラインと同様に判断の記録を残し、以後の前例として運用します。判断に自信が持てないときは、掲載しない側を選びます。
お問い合わせ・改定について
広告掲載のご相談、および本基準に関するお問い合わせは、運営会社に記載の窓口へご連絡ください。
本基準を改定する場合は、変更後の内容と改定日を本ページに掲示します。
制定日:2026年7月31日
最終改定日:2026年8月17日