「参考人」とは?

さんこうにん / 国会・立法
委員会に招かれ、議題について意見や専門的な説明を述べる、議員以外の人のことです。学者・実務家・関係者などが呼ばれ、その分野の知識や現場の実情を伝えることで、審議の参考にされます。

国会でこの言葉が使われた場面

国会会議録から、この言葉を含む発言を新しい順に、会派が偏らないように機械的に選んでいます。運営が発言を選んだり、要約したりはしていません(原文のままです)。Re目安箱は賛否の立場をとりません。

2026-07-24衆議院安全保障委員会
西村明宏自由民主党・無所属の会
よって、そのように決しました。次に、閉会中審査におきまして、委員会に参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
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2026-07-24衆議院消費者問題に関する特別委員会
笠浩史中道改革連合・無所属
よって、そのように決しました。次に、閉会中審査におきまして、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
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2026-07-16衆議院憲法審査会
古川あおいチームみらい
……論点が多岐にわたる中で、各回で議論する範囲をあらかじめ示し、集中的に討議を積み上げていくことが有効ではないかと考えます。かつて第二百八回国会においては、憲法第五十六条第一項の「出席」の概念について、論点の説明、集中討議、参考人質疑、総括討議という段階を踏んで議論を深め、一定の結論を得た前例がございます。こうした進め方は、会派の枠を超えて目線を合わせる上で今なお参考になるものと考えております。
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出典:国会会議録検索システム(国立国会図書館)

この解説に出てくる言葉

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