「解散」とは?

かいさん / 国会・立法
衆議院議員全員の任期を、任期の途中で打ち切ることです。解散すると、その後かならず総選挙が行われ、国民が議員を選び直します。内閣(首相)が、重要な政策について国民の意思を問いたいときや、政権運営を立て直したいときなどに行います。なお、参議院には解散がなく、解散があるのは衆議院だけです。
任期スタート解散任期途中で打ち切り総選挙
衆議院は任期途中でも解散され、必ず総選挙で選び直す

国会でこの言葉が使われた場面

国会会議録から、この言葉を含む発言を新しい順に、会派が偏らないように機械的に選んでいます。運営が発言を選んだり、要約したりはしていません(原文のままです)。Re目安箱は賛否の立場をとりません。

2026-07-16衆議院憲法審査会
新藤義孝自由民主党・無所属の会
……匹敵する事態と定義をした上で、この事態発生によって国政選挙の適正実施が困難となった場合に、これを選挙困難事態と認定をして選挙期日を延期すること、その選挙の延期に伴って国会議員が不在となる事態を避けるために、議員の任期を延長し、あるいは、既に解散等で身分を失っているときには議員身分を復活させて、国会機能の維持を図ることというふうにしておるわけであります。
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2026-07-16衆議院憲法審査会
國重徹中道改革連合・無所属
……そのための議論は、国民のための憲法論議として、より優先して取り組むべき重要な課題であります。特に、国会議員による臨時国会の召集要求に内閣が速やかに応じない問題、また、内閣による余りにも恣意的な解散権の行使については大きな課題があります。こうしたテーマについて臨時国会以降集中的に議論することを改めて提案いたします。次に、憲法改正のルールである国民投票法についてです。
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2026-07-16衆議院憲法審査会
玉木雄一郎国民民主党・無所属クラブ
……私たちの緊急事態条項は、内閣の権限を強化する改正ではなく、いついかなるときも立法府、国会の機能を維持し、三権分立の三角形が崩れないようにするための改正です。ちなみに、二〇二四年六月の五会派案には緊急政令は入っていません。また、衆議院の解散中に緊急の必要がある場合に開催される参議院の緊急集会があるから議員任期の延長は不要との主張がありますが、緊急集会は、憲法の規定を見ても、あくまで一時的、限定的、暫定的な位置づけであることは明らかです。
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出典:国会会議録検索システム(国立国会図書館)

この解説に出てくる言葉

Re目安箱では、この言葉が使われている国会での実際のやりとりを、 会議録の原文で読むことができます。あなたの選挙区の議員が何を話したかも調べられます。