「条例」とは?

じょうれい / 地方自治
地方議会が、その自治体の中だけで適用するために定める独自のルールです。法律の範囲内で、地域の実情に合わせた決まり(景観・ごみ・子育て支援など)を独自につくれます。違反に罰則を設けることもできます。

国会でこの言葉が使われた場面

国会会議録から、この言葉を含む発言を新しい順に、会派が偏らないように機械的に選んでいます。運営が発言を選んだり、要約したりはしていません(原文のままです)。Re目安箱は賛否の立場をとりません。

2026-07-16参議院内閣委員会
杉尾秀哉立憲民主・無所属
……質問をしたのは維新の西田薫議員です。大阪府の小学校で卒業式の国歌斉唱の際、多くの小学生が起立しなかったと、こういうエピソードを紹介した。これは戦後の自虐史観による偏向教育が原因だった。これに対して、国旗の常時掲揚の条例制定に取り組んだ結果、教育の正常化が進んだ、自慢げに言っているんですよ。今回も、この法案を成立させることで子供たちに愛国の思いを教える契機になるのではないか。先ほど、伊勢崎委員がこの子供の話をしました。まさにそうです。
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2026-07-14衆議院環境委員会
白石隆夫環境省総合環境政策統括官
……価制度は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあり、かつ国の許認可等を必要とする事業につきましては環境影響評価法により手続を義務づけるとともに、比較的規模が小さい事業につきましては、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務づけるということによりまして、国と自治体が一体となって事業における環境配慮が確保される仕組みとなっております。この考え方の下で、環境影響評価法については、委員御指摘のとおり十三事業を対象としているということでございます。
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2026-07-14衆議院環境委員会
石原宏高環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)/自由民主党・無所属の会
……半導体工場は、現時点においては、アセス法の対象とはなっておりません。我が国のアセス制度は、法と条例の役割分担の下で成り立っています。アセス法の対象とならない事業であっても、自治体の判断により条例の対象となる場合もあります。例えば、一定規模の工場の建設をアセス条例の対象としている自治体もあるというふうに承知をしております。
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出典:国会会議録検索システム(国立国会図書館)

この解説に出てくる言葉

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