「不逮捕特権」とは?

ふたいほとっけん / 国会・立法
国会の会期中、議員は原則として逮捕されないという特権です。政治的な理由で議員が不当に身柄を拘束され、自由な活動を妨げられるのを防ぐためのものです(院が許可した場合などは例外として逮捕されます)。

国会でこの言葉が使われた場面

国会会議録から、この言葉を含む発言を新しい順に、会派が偏らないように機械的に選んでいます。運営が発言を選んだり、要約したりはしていません(原文のままです)。Re目安箱は賛否の立場をとりません。

2026-04-22衆議院内閣委員会
橋本幹彦国民民主党・無所属クラブ
……これもまたインテリジェンスを的確に行うために必要な活動であります。あるいは、罰則を設けても、オフィシャルカバー、外交官特権を持って活動するエージェントについては不逮捕特権がありますから、ペルソナ・ノン・グラータしか使えないということになります。
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2023-04-05参議院憲法審査会
川崎政司参議院法制局長
……なお、緊急集会中には、議員の不逮捕特権と免責特権も認められております。参議院の緊急集会については会期の観念はなく、内閣から求められた集会期日の当日十時に参議院に集会して審議を開始し、緊急の案件が全て議決されたときに緊急集会は終了することになりますが、その際、議長は緊急集会が終わ
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2021-05-20衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
森恭子衆議院法制局法制企画調整部長
……お尋ねの憲法第四十九条が定める議員の歳費につきましては、明治憲法下においては憲法典ではなく議院法といった法律レベルで規定されていたものでございますが、現行憲法下においてはこれが憲法事項とされ、憲法の教科書などでは、不逮捕特権や免責特権と並ぶ国会議員の三大特権、権利の一つとして説明される大変に重要な権利であると承知いたしております。その上で、お尋ねのその法的性質についてでございますが、学説上、一般に二つの見解があると説明されているところでございます。
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出典:国会会議録検索システム(国立国会図書館)

この解説に出てくる言葉

Re目安箱では、この言葉が使われている国会での実際のやりとりを、 会議録の原文で読むことができます。あなたの選挙区の議員が何を話したかも調べられます。